親子ネットNAGANO これまでの活動

【裁判所職員の家庭裁判所利用者への差別発言を許さない共同声明】

 去る2月4日、インターネット上のブログ

「裁判所職員のぶっちゃけ時事放談」というサイトで、
「今度こそ、家裁の人気がないのは、テミス様に誓ってガチです」
というタイトルの書き込みがされました。

http://blog.goo.ne.jp/sleepingcat_2006/e/f36ca73ba7661c63f4756726e8a42f50

このブログは家庭裁判所利用者の当事者の対立が激しいことを指摘し、
「当事者のキチガイ率も異常に高い」と発言しています。
また、窓口や電話での当事者対応を例に挙げ、
「お前のイカレ話を聞いていると、他の仕事が全部ストップしちまうから、
さっさと消えろ」と述べています。
さらに、自殺を図ろうとする当事者を、
「裁判所でやられると、後始末が大変だから、止めてくれ。
ああ、敷地の外でなら、いつでもどーぞ」と言い放ち、聞くに堪えません。
ブログの副題は、「裁判所の一職員が勝手なことをしゃべるブログです」
とあります。
たしかにブログの内容は裁判所の職員間の家裁評価や人事上の扱いなど、
裁判所職員にしか知り得ないものも具体的に書かれています。
裁判所職員の作成したブログとしか考えられません。

このような差別発言を私たちは断じて許すことができません。
家族をめぐる争いは誰にでも起こりうることです。
まして家庭裁判所は家族の悩みを抱えた人たちのための機関です。
悩んだ末に、家庭裁判所に行かざるをえない人たちに対してなされる
「お上意識」そのままの発言は、
家庭裁判所の存在自体を否定するものです。

これらの発言を裁判所が容認するなら、裁判所自体の意識が、
このブログと同じであるということになります。
 私たちは、この差別発言に強く抗議します。
裁判所はブログの管理者を特定し、厳正な処分を科してください。
二度とこのような事態がくり返されないように、
裁判所全体の意識改革を私たちは求めます。


IAPCR(International Asociation for Parent Child Reuinion)、
親子交流を考える岐阜の会、親子ネットNAGANO、
共同親権運動ネットワーク、共同親権運動ネットワーク別府、
共同養育センターつむぎ、くにたち子どもとの交流を求める親の会、
コトオヤネットさっぽろ、中部共同親権法制化運動の会、
日本家族再生センター、Fathers' Website、面接交流ネット
(以上12団体)

《長野発 請願第1号》

離婚後の親子の面接交渉の法制化を求める請願
2008年11月18日
白馬村議会議長 
西澤  功様
請願(陳情)者
住所 長野県北安曇郡白馬村北城829-85
氏名 親子ネットNAGANO
代表:堤 則昭

請願の趣旨
私たちは、離婚によって実の子どもと会えなくなった親が中心の会です。
日本では、毎年16万人の未成年者が離婚によって片方の親と生き別れになっています(2003年人口動態統計)。
別居親が、同居親(子どもを実際に育てている親)に子どもとの面接交渉(面会交流)を拒まれているのが大きな原因です。
子どもの権利条約は、第9条で「締約国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する」と定め、1994年にこの条約を日本も批准しています。
離婚は婚姻関係の解消であって、親子関係の断絶ではありません。また、離婚の理由は子どもが片親と引き離されて良い理由でもありません。
に もかかわらず、日本では離婚について定めた民法第766条、819条には、別居親と子どもとの面接交渉についての文言がなく、調停を経て裁判所で面接交渉 についての取り決めを行ったとしても強制力がないため、事実上、同居親の意向で、面接交渉が制約されてしまいます。調停で面接交渉ができなくなることもあ ります。その上、調停には時間がかかり、その間親子の関係が断絶することもあります。
日本以外の多くの国では、子どもの権利条約に準じ、法律で頻繁に面接交渉は保障されています。それが子どもにとっての利益だとされているからです。また面接交渉には罰則規定もあります。面接交渉のための連絡調整サービスなどへの支援も行われています。
離婚後、親子を引き離してしまうことは、子どもにとって相当の心理的負担になり、人権侵害でありかつ虐待であると考えられているからです。もちろん私たち別居親に対する人権侵害でもあります。
先進国では唯一、日本のみである離婚後の単独親権制度や、面接交渉が明文化されていないことは、離婚時における子どもの奪い合いを激化させる原因にもなっています。
多様な親子や家族のあり方が模索される中で、これ以上子どもが親どうしの紛争の犠牲者となることは避けなければなりません。同時に、離婚しても豊かな親子の交流ができるよう法改正をしてください。
多くの子どもと暮らしていない親たちのグループが、面接交渉や離婚後の共同親権の法制化を求めています。
離婚後の親子が安心して会えるように、白馬村議会でもこの問題を議論し、面接交渉の法制化と支援を求めて下さい。

請願事項
一、  離婚後の子どもの福祉に資するため,実効性のある面会交流が可能なように、面接交渉の法制化を含め,民法819条及び関係各法を抜本的に改正して共同親 権ないし共同監護制度の採用を内容とする「離婚後の親子の面接交渉の法制化と支援を求める意見書」を白馬村議会から関係機関に提出してください。
一、  離婚後の親子の面会交流への公的支援体制を整えるよう、白馬村議会から関係機関に意見書を提出してください。

 

 

結果は…

 

2月18日 木曜日 午前10時 議会本会議
全会起立で承認されました。 ヽ(^o^)丿

 

今後も長野県の市町村に提出していく予定です。

《アンケートの実施》

2010年7月 参議院議員選挙に向け、立候補者に対して、アンケートを行いました。

 

長野 自由民主編

離婚後の親子関係について
参議員議員選挙 立候補予定者アンケート

私 たちは、主に離婚により子どもと の交流が困難になった親の グループです。
日本はG7 諸国唯一、離婚後は親権が一方の親にしか帰属しない単独親権であるため、相思相愛の親子も、子どもが親権のない親と会うことができなくなったり制約されたりします。
結果、海外では犯罪とされる、子どもの連れ去りや面会拒否(引き離し・拉致)が日本では日常的 になされ、海外からは「国際的な子の奪取の民事面に関するハーグ条約」を締結するようにと、日本政府は厳しく批判されています。
法 が未整備な中、「離婚後の共同子育て」など無理だと考えられてきたため、家裁に行っても同居親が拒否すれば、子どもと親権のない親との交流はできないか、月に1度2時間程度と、限定的な面会交流しか認められません。そ のため、子どもは誰とでも会えるのに自分の親とだけは会えず、 離婚を契機に年間約16万人もの子どもが一方の親との自由な交流を阻まれ て います。高葛藤の親どうしのやりとりも、
第 三者の関 与や 安全な場所の確保などによって可能です。体制の整備により、海外では直接親どうしが関与せずとも、子どもは両親との自由な交流が保障されます(共同養育責 任が問われる海外でも、子どもの養育への関与がDVや児童虐待により制約されることはあります)。
私たちは、離婚後も 引き続き子どもが双方の親の養育を受けられる共同養育のための共 同親権制度が日本で実現するよう、民法改正を含めた法整備や行政支援を求めて活動しています。

 

 

アンケート結果としましては、

実態の把握も、事態の深刻さもわかっていらっしゃらない党、立候補者が大多数でした。

もっと当事者の声が世間に届くよう、活動していかねばと痛感致しました。

《講演活動》

 

200911.16(月) 中学校で講演会をさせていただきました。


長野県上田市のとある中学校にて、知り合いの方のお計らいにより、NAGANO代表による講演会を開かせていただきました。

演題は 
親子の絆を紡ぐ…
ペアレンティング活動の現場から
~大切なもの~

会場の参加者、約120名の保護者のみなさんの前で、現在の離婚の現状(単独親権制度、戸籍の問題等)、親子の絆の問題、離婚が子どもにどのような影響を及ぼすか(引き離し問題)等を自身の子どもとの経験とともにパネル形式でお話ししました。
サラリーマンとしての仕事をしながら、親子ネットNAGANOの活動等で多忙な代表。
講演会の数日前になって、連日ほぼ徹夜で仕上げた講義の原稿。
当日は緊張と体調不良で、本人の納得いく講演ができたとは言えなかったようですが、一生懸命に別世界の人達(親権者・監護親たち)に訴える姿には、正直感動を覚えました。

現在中学生のお子さんを持つお母様方の中には、お子さんが思春期を迎え、反抗期などさまざまな悩みを抱えた方も少なからずいらっしゃるはず。
一人でも今日の講演の後に何か考えが変わってくださった方がいらっしゃれば幸いと思っています。

今回は、とても意義のある経験をさせていただきました。
これからもいろんな立場の方々の前で、この問題を訴えることが出来て、一人でも多くの方の理解を得られることを祈っています。そして、未来を担う子ども達の幸せを日々願っています。

このような講演会を設定していただいたお友達のNさんを始め、あたたかく迎え入れて下さった学校関係者の皆様に、心より感謝申し上げます。
本当にありがとうございました。