子どもを連れて別居した方へ

 離婚時の子どもへの対応は、絶対に間違わないでください。   
 離婚家庭は、ひとり親家庭ではありません。
 父母が離婚したことは、自分たちに責任があるのではないかと子どもたちは自責の念を持ちやすいのです。
 愛情の冷めた両親の姿を見る子どもたちは、自分への愛情も冷めてしまうのではないかと不安を抱いてしまいがちなのです。

 子どもは一方の親の悪口を聞かされたとき、自分が否定されているような気分に陥ります。《自己肯定感の欠如》

 そのような養育環境に育った子は、大きくなって精神的に何らかの支障をきたすことになり、生き辛い人生を余儀なくされます。

 こうしたPA(片親疎外)などの精神的虐待ともいえる行為は、子どもにとっても同居親にとっても何の利益も幸運ももたらしません。

 親が過去の恨みや憎しみ、復讐心を持ち続けることによって、その被害は全て元パートナーではなく、子どもと自分にも返ってきてしまう事を理解して下さい。

 子供のことを一番に考えるというのなら、子どもへのせめてもの償いとして、子どもからは両親を奪わないという強い心で、面会交流を続ける努力をしてください。

  別居親の悪口を言わない、ほのめかさない、話題にする事をタブーにしないのは、たとえ再婚したとしても当たり前のルールとして子どもの気持ちを尊重してあげて下さい。

 

 子どもにとって自分を生んでくれた大好きなパパ(ママ)は一生変わりません。


 自分が両親に愛され、生きていていいんだと思えたときに、子どもたちは自分の足で立つことができます。それが自立です。

 初めのうち当人同士では、うまくいかない場合は第三者が父母の間に立って沈没させないよう舵取りをしていきますので、お気軽にご相談ください。 

子どもを別居親と引き離したっていいことなんて何もない

 子を一方の親から引き離す行為は、自分も同じように切り捨てられてしまうのではないかと不安を抱かせます。

 

  再婚をしても実親は変わりません。子どもにとって、自分に命を与えてくれた、大好きでありつづけたい父・母は一生変わりません。

 子どもは片方の親の悪口を聞かされたとき、自分が否定されているような気分に陥ります。

 これら、『PA(片親疎外)』といった、精神的児童虐待ともいえる行為は、子どもにとっても同居親にとっても何の利益も幸運ももたらしません。

  

 たとえ、記憶に残る前に一方の親を無いものにしてしまおうと考えても無駄なことです。子どもの実親喪失の被害は避けられません。

 

 片親を失った喪失感は一生埋められません。別の親代わりをあてがっても…。

 

 皆さんは、親の離婚という悲しい経験をさせてしまった子ども達へのせめてもの償いとして、子どもから両親を奪わないという強い心で親子の交流を続ける努力をしてください。

  

 親は子どもを自分の元から飛び立たせるために子を育てるのです。

 決して、子どもを自分の元に抱え込み、子の重荷になってはいけません。

 

井戸田潤が安達祐実に怒る「娘が片親引き離し症候群になる」

2014.04.18 16:00

 

 ドラマ『トクボウ 警察庁特殊防犯課』(日本テレビ系)や、前クールの『明日、ママがいない』(日本テレビ系)に出演の女優安達祐実。

 

 そんな安達に対して、怒りを露わにするのが前夫のスピードワゴン・井戸田潤だ。出演したラジオ番組でこう明かしている。

 愛娘に会うには、安達から突きつけられている厳しい条件をクリアしなければならないという。

●週末じゃなければならない。

●その週末に井戸田のスケジュールが空いている。

●その週末に安達にはスケジュールが入っている。

 この3つの条件が揃うことはかなり難しく、井戸田はなかなか娘に会えないというのだ。 2009年1月に離婚したふたり。当初は井戸田が復縁を熱望、そして2011年9月には再同居を始め、お互いが協力し合って娘を育てていただけに、井戸田は不信感を募らせているのだという。

 

 2012年5月、同居を解消して再び別々に暮らし始めた安達と井戸田。現在、彼女と娘は群馬県に住む親戚と一緒に暮らし、仕事のときには彼女だけが上京するというスタイルを取っている。

 

「群馬で親戚に頼むなら、“父親であるオレに頼めばいいだろ!”というのが井戸田さんの本音のようです。しかも、少し前に会ったときに、娘さんが『パパ』ではなく、『潤さん』と呼ぶようになったようで、ショックを受けていました。安達さんが“新恋人のことを『パパ』って呼ばせているのかも?”とも言ってましたね。そして、“このままじゃ、娘が片親引き離し症候群になっちゃう”と心配していました」(井戸田の知人)

 

 井戸田が危惧する“片親引き離し症候群”とは? 大正大学人間学部臨床心理学科・青木聡教授が言う。

 

「片親引き離し症候群とは、子供が片方の親から、悪口などを聞かされたり、交流を断絶されることで、もう片方の親との交流を拒絶するようになることです。虐待やDVといった正当な理由もなく、片親から子供を引き離して育てると、子供の精神発達に自己肯定感の低下やアイデンティティーが確立できないなどの悪影響が出てきます。ですから、両親が離婚しても、子供には自由に両方の親と会えるような状況を整えてあげなければならないのです」

 

※女性セブン2014年5月1日号

判例

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

離婚後は子どもの環境を最優先、画期的な「フレンドリーペアレントルール」

NO!!「連れ去り~引き離し」

ある日突然、一方の親が子どもを連れ去って実効支配を継続。そのまま調停や裁判を申し立て、有利に裁判をすすめる。こうした、「監護継続性」→「実効支配優位」の原則がある。これが親による子どもの連れ去りを助長している。

 

それに対して今年3月、子どもを連れ去られた夫が妻と親権を争っていた離婚訴訟で、面会交流を積極的に認めた夫に親権が認められた。

妻が夫に提案した面会交流は「月1回」

夫は「自分が親権を取れば子を妻に年間100日程度会わせる」

と主張。

裁判所は夫の提案を採用したほうが、子どもは両親の愛情を受けて健全に成長すると判断

 この判決は相手に寛容性を示した側が有利になる“フレンドリーペアレントルール”に基づいている。このルールを適用すると、親権が欲しければ相手との面会交流を増やす必要があるので、子どもは離婚後も両方の親と会える理想的な(子の最善の利益)状況に近づいていく。 

3月29日、千葉家裁の判決です。

連れ去り勝ち、監護の継続性が非難された判決です。

これを機に、親権や面会交流は子どもの最善の利益を重視して裁判所の運用も変わってくると考えられます。

お父さん、お母さん、またはご家族の方々、子どもの最善の利益:幸せとは……改めて考えさせれますね。

 

 

 

 

 

 

「別居の夫に親権認める判決 地裁支部、娘の健全生育考慮し母親が敗訴」

 (写真:会見する上野弁護士)

 

 夫婦の別居に伴い、幼い娘を妻に連れて行かれ、約5年間面会させてもらえなかった埼玉県の男性(40代)が、娘の「親権」などをめぐって妻と争っていた離婚裁判で、千葉家裁松戸支部は男性を親権者と認める判決を出した。男性側の代理人によると、これまでの裁判所の運用から、子どもと一緒に暮らしていない親が親権を得るのは珍しいという。判決は329日付。

 男性側の代理人の上野晃弁護士は330日、「フレンドリーペアレントルール(寛容性の原則)を明確に採用した、おそらく初めての画期的な判決だと思う」と語った。 

親権をめぐる「寛容性の原則」と「継続性の原則」

 寛容性の原則とは、もう一方の親と子どもとの関係をより友好に保てる親を「親権者」とする考え方だ。これに対し、裁判所は従来、子どもと一緒に暮らしてきた「継続性の原則」を重視してきた。
 上野弁護士は「これまで子どもを連れて別居した場合、その実態を重視して、理由はどうであっても、子どもはそのままそこで生活するようにしましょう、としてきた。(子どもと同居している方の)親の機嫌を損ねたら子どもの福祉を損なうという理由があった」という。
 しかし、今回は、元妻が男性に対し、どれだけ子どもとの面会時間を認めたのかが、判決を大きく左右したという。
男性は妻に対し、年約100の面会を認め、約束を破った場合は親権者変更の理由になることなどを提案。
妻は月に1回、2時間程度の監視付きの面会しか認めない
と主張。
 千葉家裁松戸支部は、妻が突然、娘を連れて別居したことや、約5年間にわたり男性と面会させなかったことなども考慮し、男性を親権者とした方が、両親に会える機会が増え、娘の利益になると判断した。
 上野弁護士は「(裁判所が)これからは『もっといい親をやります』とアピールした方を親としますよ、という大岡裁きの方向性に舵を切った判決なんじゃないか」と印象を語った。 

「子どもにとって最良の環境を」

 男性は次のように語った。
 「いくら私が妻を嫌いであっても、娘からしてみれば大切な母親。夫婦の関係は仮に切れるとしても、親子の関係は切ってはいけない。(娘が)両方の親から愛情を受けて育っていると感じられる環境を作っていきたかった」
 男性が娘と最後に会ったのは、2歳のとき。娘はこの4月から小学3年生になる。男性は会見後、弁護士ドットコムニュースの取材に対して、「別居してからは6年になる。娘には時間がかかって申し訳ないと思う。これからの生活に不安がないといえば嘘になる。だからこそ、娘とずっと暮らしてきた元妻とは、情報の共有などで協力していかないといけない」と語った。
 その上で、子どもの親権をめぐり、争っている親たちに向けて、次のようなコメントを口にした。 
 「離婚するのは親の勝手かもしれないが、そのしわ寄せが子どもに来てはいけない。連れ去った側は、相手が嫌いだから、なるべく子どもを会わせたくないだろう。でも、自分が嫌いだからといって、子どもにもそれを強いないでほしい。子どもにとって、最良の環境を考えてほしい」

親子の面会交流を拒んで損害賠償命令も出ています。

 

面会交流は親の権利でもあり,子の権利でもあり,子の福祉にかなうものです。

  親子の交流を妨げるのには誰にも,何のメリットもありません。

せめて,子どもの権利は犠牲にしないようにしましょう。

 様々に事情もあるかと思います。だから,私達が存在します。

参考リンク

母ひとり子ふたり ~どたばた日記~

子どもの最善の福祉を考えた面会交流をの実践を心掛けているお母さんです。

参考にしてみてください。

終わりなき争いを続けたいのですか?

親権をとって離婚したからこれで終わり?

いえいえ、終わりません。

裁判だけではありません。

子どもの自然な権利を侵害すると、数々の困難があなたに、子どもに、孫に降りかかります。

離婚に勝ちはないことを、肝に銘じてください。

あなたに課せられた務めは、子どもの最善の利益のために、子どもの権利を保証することです。

それ以外に幸せへの道はありません。

養育妨害裁判

子どもの権利を侵害したとして、再婚した元妻とその夫が訴えられています。

東京地方裁判所立川支部

 

親子の面会交流妨害に対する損害賠償の裁判がありました。

訴えたのは国立市の宗像充さん。

裁判では、

「子どもを会わせる」という約束をした上で

子どもを引き取った母親と、

その後子どもたちを一方的に養子にし、

共謀して交流妨害を行った養父の責任を問うています。

今回の裁判では、子どもの権利条約に照らして、

母親だけでなく、養父も親権者として、

親との交流を保障する責任があることを法的に問うています。

裁判前には、原告の宗像さんが、裁判所前で

仲間とともにアピールしました。

裁判では、傍聴者が20人近く入り、

小さな法廷が満席になりました。

新聞社の取材も2社入りました。

裁判では、宗像さんが意見陳述をしました。(以下参照)

被告らは代理人も含めて擬制陳述で裁判を欠席しました。

今回、被告らは、子どもの聞き取りの可能性があるため、

子どもたちが住む千葉で裁判をするようにと移送の申し立てをしました。

東京高裁は、この申立を、「子どもの心情を考慮せよ」と

却下し、裁判の開始が半年も遅れました。

会えない状況で、子どもが法廷で「会いたい」なんて

言うこと自体が非現実的だからです。

結局、遠い立川で裁判をやるのが面倒で

そのために子どもを理由にした、というのが

今回の被告側の欠席で明らかになりました。

また、被告代理人は、移送申立に対抗した宗像さんが、

裁判を長引かせていると言っていましたが、

欠席しているのは被告ですから、

裁判進行を妨害する理由があるとしたら被告側です。

 

この件に関するお問い合わせ

【共同親権運動ネットワーク】

〒186-0002 東京都国立市東3-17-11.B-202

T 03-6226-5419 F 03-6226-5424

Mail:munakata@kyodosinken.com

 

※両親の許可無く、勝手に子どもの縁組ができるのは日本くらい

子どもの権利条約では、すべての養子縁組に

裁判所の許可と、親や関係者への聴取が義務ずけられており、

親権者の代諾により養子縁組がなされる日本の連れ子養子制度は、

国連から是正の勧告を受けています。

しかし、単独親権制度を守るために、

この制度は存続させられています。